おわりに
紙面の都合上、今回は労働時間に限って紹介しましたが、重要なのは「労使で十分に話し合ってルールを決定すること。」とそのルールを対象労働者に周知をして運用することです。もちろんルールはより良いものに随時改定されるべきもとだと考えます。
その他の内容については、以下URLから「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000759469.pdf
参照文献等 : 厚生労働省HP
新型コロナウイルスの感染拡大から、一気に普及が進んだテレワーク。導入した会社は、労働時間管理や手当の支払いなど手探りで対応しているのが実情です。令和3年3月25日にテレワークに関するガイドラインが改定されました。
以下に特に労働時間に関する点で重要と思われる箇所につき紹介いたします。
※テレワークにおいて、以下①②のいずれも満たす場合には、事業場外みなし労働時間制を適用することができる。(⇒は各々の条件を満たす例示)
①「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」
⇒勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合
⇒勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することができる場合
⇒会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、又は折り返しのタイミングについて労働者において判断できる場合
②「随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと」
⇒使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、1日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するものではない場合
テレワークの場合においても、労働時間の把握に関して、次のような点に留意することが必要である。
《中抜け時間》
《勤務時間の一部についてテレワークを行う際の移動時間》
《休憩時間の取扱い》
《時間外・休日労働の労働時間管理》
《長時間労働対策》
紙面の都合上、今回は労働時間に限って紹介しましたが、重要なのは「労使で十分に話し合ってルールを決定すること。」とそのルールを対象労働者に周知をして運用することです。もちろんルールはより良いものに随時改定されるべきもとだと考えます。
その他の内容については、以下URLから「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000759469.pdf
参照文献等 : 厚生労働省HP
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