おわりに
前回コラムに記載した通り、給与に関する法規制は、労働基準法と最低賃金法です。
固定残業代の制度を適用している会社については、前述の月平均所定労働時間の変動による割増賃金再計算に加え、割増賃金相当を除く給与額が最低賃金を下回らないかも確認が必要ですので、合わせてご注意願います。
運用実態にそぐわない規定は、労使各々が不利益を被る場合がありますので見直しをしておきましょう。また、手当の追加や変更等の給与制度の改定など、その運用が変わる場合には、必ず給与規程を改定し、常時10人以上の事業場に限らず労働基準監督署に届け出ることをお勧めいたします。
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