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与信管理用語集 た行

た行

第三債務者(だいさんさいむしゃ)
貴社が債権者で、取引先のA社が債務者の場合、A杜の売込先であるB社、C社、D社等(A社に対する債務者)を第三債務者と言います。
貸借対照表(Balance Sheet)(たいしゃくたいしょうひょう)
貸借対照表(B/S)は、損益計算書(P/L)、利益処分案とともに、企業が法的に作成を義務付けられている財務諸表の1つで、ある時点(決算期末)での企業の財政状態を示すものです。貸借対照表は字の如く、会社の資産の運用状態を左側(=借方)に資産の部として記載し、その資産の取得に係わる資金の調達状況を負債および資本の部として右側(=貸方)に対照的に記載し、左右のバランスをとった形式になっています。資産 = 負債 + 資本B/S上の資産は、一年以内に換金化される売掛金や在庫等の流動資産、土地や投資有価証券等の固定資産、および新株発行費等の繰延資産の3つに大別でき、一方、負債は、買掛金や支払手形等の流動負債と長期借入金等の固定負債に大別でき、資本は資本金と法定準備金及び剰余金から成り立っています。<財務諸表、自己資本、ワンイヤールール、流動資産・負債、固定資産、繰延資産>
棚卸資産(在庫)(たなおろししさん(ざいこ))
貸借対象表(B/S)上、流動資産に属しますが、棚卸資産は主に下記の4つに分類できます。尚、建設業の請負工事等では、売上計上に至らない投入原価を未成工事支出金として、在庫に含めて考えます。(チェックポイント)・前期に比較してどの程度増減したか・同業他社と比べて多いか・不良在庫や返品在庫がないか・在庫の評価方法は何か、又評価方法に変更はないか在庫は実態把握が難しく、又期末在庫を水増し(過大評価やでっちあげ)すると、期末の在庫はその期の損益には係わらない為、売上原価から差し引かれ、結果、粗利が増えることから利益粉飾に使われることが少なくありません。従い機会をみつけて実地調査をし、決算書の在庫との比較や出荷先・入荷先の荷札等のチェックも行うことが重要です。<流動資産.負債、仕掛品、不良在庫、在庫回転期間、棚卸資産の評棚古法、売上原価、粗利、粉飾>
棚卸資産回転期間(たなおろししさんかいてんきかん)
在庫回転期間とも言い、在庫残高が過去数期の決算内容や同業他社と比べて、多いか少ないかを判断する指標で、通常は、月商と比較して「何ヶ月分の在庫をもっている」と言う言い方をします。在庫回転期間 = 在庫 ÷ 平均月商 =月商比○ヶ月在庫回転期間が長い、或いは急に長くなった場合は、その原因を調べる必要がありますが、いずれにせよ、その在庫に投下した資金が「寝ている」期間が長いことになり、資金の回収がその分遅れ、資金繰りを圧迫していることになります。<回転期間、月商、資金繰り>
棚卸資産の評価方法(たなおろししさんのひょうかほうほう)
企業在庫の価値を評価する場合には、下記の様にそれぞれ特徴のある方法があり、その評価方法を確認することで、企業が会社決算に臨む姿勢が伺えます。又、在庫の評価方法を変更すると、在庫金額が変わる為、売上原価、更には利益全体に影響がでてくるので、評価方法に変更がないか確認すべきです。先入先出法…最も先に購入されたものから先に売られていくという考え方で、最近購入した分が期末在庫となる為、一般的には簿価は高くなり、期末在庫がその期の損益に係わらないことから、売上原価から差引かれ、結果的にその期の利益は多くなります。後入先出法…最も最近購入されたもから先に売られていくという考え方で、仮に以前安値で購入した分があれば、それを期末在庫とする為、簿価は低くなり、その期の損益には反映されませんが、在庫に含み益をもつことになります。最終仕入原価法・期中の仕入単価で在在庫を評価する方法で、計算が簡単な分、正確性に欠けます。総平均法…一定期間毎に単純平均単価を計算して評価する方法 移動平均法…仕入れの都度、直前の在庫残高を加重平均単価を計算して評価する方法<簿価、含み損益、売上原価、粗利>
他人資本(たにんしほん)
他人資本は、自己資本に対する概念で、自己資本が返済の必要のないのに対し、他人から資金の調達を行い、返済する必要があることから、他人資本と呼ばれ、貸借対象表(B/S)上、負債の部を形成します。他人資本には、買掛金・支払手形等の他に、有利子負債として長期・短期借入金等があります。
短期・長期(たんき・ちょうき)
ワンイヤールールに基づき分類されたもので、借入金や貸付金などによく用いられます。決済期日の翌日から1年以内に返済・回収の期限が到来するものは短期(流動資産・負債)、1年超であれば長期(固定資産・負債)という言葉を付けて分類しています。例).短期借入金、長期借入金<ワンイヤールール>
担保(たんぽ)
担保とは、取引先の債務不履行(手形不渡りや倒産等)に備えて、債権者である貴社が予め取引先より債務の弁済(貴社から言えば債権回収)を確保するための様々な手段のことを言います。担保には、連帯保証などの人的担保と抵当権などの物的担保がありますが、担保の最終目的は、担保を換金化して債権に充当することにあるので、担保をとる場合には、(1)換金性が高く優れていること(2)担保価値の評価ができること(3)価値が安定しており少なくとも減少しないこと(4)保管等の管理がたやすいこと等の条件をなるべく満たしているものを取得すべきです。<人的担保、物的担保、担保価値、不渡り>
担保価値(たんぽかち)
例えば、一文無しの人から連帯保証書を取ってもその保証書は紙キレにすぎません。づまり、担保は“換金化してなんぼ”のものですので、担保取得の際或いは取得後も常に担保価値がいくらなのかを意識して取引する必要があります。又、一口に担保を換金化すると言っても、例えば不動産であれば競売の申立てを行い、めでたく落札された後に入金する際、換金化まで早くとも半年程度はかかり、競売等の処分に係る費用や時間、人件費までも考慮しておくべきです。<担保、連帯保証、競売>
担保設定状況(たんぽせっていじょうきょう)
債務者や保証人の資産に対して設定されている担保権の状況で、実務では、債務者、保証人の協力がなくても、債権者が独自に調査することができる不動産、債権に対する担保設定の状況のことを指します。不動産に対する担保設定(根抵当権、抵当権等)は、不動産登記簿謄本を該当不動産の管轄法務局で閲覧、取得することにより担保の設定状況を知ることができます。また、債権に対する担保(債権譲渡担保)の設定状況は、債務者または保証人(法人に限る)の本店所在地の法務局で商業登記簿謄本を閲覧することにより調査することができます。債務者の信用力に不安がある場合は(保証人がいる場合は保証人のものも含め)、必ず、不動産、債権に対する担保設定状況を調べ担保余力の有無を見極める必要があります。<担保、債権譲渡担保、債権譲渡登記、商業登記簿謄本、担保、担保余力、不動産登記簿謄本>
担保余力(たんぽよりょく)
審査業務の実務用語。債務者所有不動産の時価合計額−抵当権設定額、根抵当権極度額の合計=担保余力となります。この算式で担保余力が認められる場合、債務者が金融機関等資金の出し手への担保提供により追加の資金調達をできる力を残しているということができ、与信判断上のプラス要素となります。逆に担保余力が認められない場合は、債務者の資金調達力が限界に達しており、焦付き等の突発的な資金需要が発生した場合の抵抗力に欠けていると言うことができます。不動産の時価は、簡便法として、該当不動産の近隣で条件の似ている基準値価格or公示価格or路線価格−20〜40%マイナス×底地㎡で計算してみて下さい。また、担保設定状況は、該当不動産の不動産登記簿謄本で調べてください。<基準値価格、公示価格、担保設定状況、抵当権、根抵当権、不動産登記簿謄本、路線価>
遅延金利率(ちえんきんりりつ)
契約で定められた支払期日に債務者が支払えない場合の、支払期日以降の遅延損害金として定める金利率のことで、ポイントは、債務者に支払を促させる金利率を適用することにあります。つまり、債務者にプレッシャーを与える金利率でなければならない為、貴社がいくらでその資金を調達しているのではなく、債務者の資金の調達コスト(借入の金利率)と同レベル以上の遅延金利率を請求しなければ、債務者は債務を支払う気にもならない訳です。
地番(ちばん)
地番とは土地を特定する為の符号で一筆毎に採番され、法務省が管轄しています。一方、所謂住居表示(住所)とは、戦後郵便物を敏速に配達する為に郵政省によって付けられたもので、今日では住居表示の方が一般的です。しかし土地の売買や登記の申請等には必ず地番を使用することになっています。
定款(ていかん)
定款とは、会社や団体の組織や活動を定める根本原則又はそれを記載した書面のことをいい、会社の目的、名称、発行株式総数、本店所在地等が記載されています。
定期預金担保(ていきよきんたんぽ)
定期預金担保とは、債務者もしくはその社長や親会社などがもつ定期預金に対して質権を設定する形で取得する担保(物的担保)のことです。具体的には、担保提供者から定期預金差人証書を貴社に差入れてもらうと共に、定期預金の預け入れ銀行から質権設定承諾証書を取付ける必要があり、更に公証役場で確定日付を取っておきます。定期預金担保の担保価値は、担保として取得している金額(利息金を含む)全額を評価できますので、担保の中では保証金担保と共に最も優れています。<質権、公証役場、確定日付、保証金担保>
抵当権(ていとうけん)
根抵当権(ねていとうけん)
手形ジャンプ(てがたじゃんぷ)
手形ジャンプとは、法律用語ではありませんが、手形の支払期日に手形振出人の資金不足によってそのままでは不渡りをだしてしまう様な場合に、手形の所持人に頼んで支払期日の延長を認めてもらうことを言います。通常、手形のジャンプは、支払期日を延ばし、遅延金利を上乗せした新しい手形と交換することで行われますが、取引先からの手形ジャンプの依頼は、すなわち倒産寸前のシグナルですので、おいそれと応じる訳にはいきません。現状を確認すると共に、何か担保として取れるものはないか等、債権保全策を講じる必要があります。<不渡り、倒産、担保>
デッドストック(でっどすとっく)
不良在庫(デッドストック)(ふりょうざいこ)
手持手形(てもちてがた)
受取手形の内、銀行等で割引いている割引手形や、仕入先への支払いの為に手形に裏書して廻している裏書譲渡手形を除き、実際の手元にある手形を手持手形といいます。この手持手形は、いざという時には、手形割引によって換金化できると考えられる為、月商と比較して「何ヶ月分の手持手形をもっているか」調べることにより、支払余力度を知ることができます。手持手形 ÷ 平均月商 = ○○ヶ月但し手持手形の中には、手形サイトが長すぎる等の理由で割引けない手形があったり、銀行へ担保としてとられている、或いは不渡手形が混入しているケースもあります。<受取手形、割引手形、裏書譲渡手形、月商、不渡り>
TeleMonster(てれもんすたー)
RMテレフォンサービス あーるえむてれふぉんさーびす
登記(とうき)
登記とは、取引の円滑と安全を図ることを目的に、不動産の所有権・担保状況や会社の資本金・事業目的等の一定事項を、登記簿という公の帳簿に記載することを言います。登記された不動産(不動産登記)や会社の一定事項(商業登記)については、一般に公開されており、管轄する登記所(法務局)で閲覧や登紀簿謄本・抄本を取得することができます。尚、平成12年10月より、コンピューターオンラインにより、商業登記等を閲覧することができるようになりました。費用は閲覧が500円、謄本・抄本が一通1000円です。(00/10現在)<商業登記簿謄本、不動産登記簿謄本>
当座資産(とうざしさん)
貸借対象表(B/S)上、流動資産を形成するものの内、在庫など換金するのに比較的時間のかかるものを除いたより換金性の高い下記の勘定科目等をまとめて当座資産と言います。当座資産は、通常買掛金や支払手形、短期借入金など流動負債の支払に充てられるものですので、当座資産と流動負債の関係を当座比率として見ると、その会社の支払余力度が判ります。<流動資産・負債、売掛金、受取手形、未収入金、流動比率、当座比率>現金・預金・売掛金…売上の発生に伴う営業上の債権のこと・受取手形…売込先から手形で入金した際の債権のこと・未収入金…通常の取引以外の債権のこと・有価証券…市場性のある短期所有目的の有価証券のこと・前渡金…例えば機械等の購入に際し、代金の一部を前もって支払った時等
当座比率(とうざひりつ)
当座比率(%) = 当座資産 ÷ 流動負債 × 100当座比率は、その会社の支払余力をみる為に、現・預金、売掛金、受取手形、有価証券等の当座資産で、買掛金、支払手形、短期借入金等の流動負債をどれだけ賄えるかをみた比率のことです。当座比率は、当座資産に棚卸資産、その他を加えた流動資産と流動負債の関係をみた流動比率の補助的な比率と言えます。<流動資産・負債、流動比率、棚卸資産>
倒産(とうさん)
倒産という言葉は、法的な用語ではありませんが、通常企業経営の行詰まりにより、対外信用力が失墜し、資金繰りがつかなくなり、支払不能になる状況を「倒産」と呼んでいます。具体的には、本事典の「事故」の用語説明に記載する取引先の状態を言い、手形の不渡りや破産、民事再生、会社更生等の法的手続きの申立てがあった場合、その企業は「倒産した」と言えるでしょう。倒産した会社は、法的な手続きに従うかは別として、会社を清算し資産を処分して債務の一部に充てるか(清算型)、債権者他の協力の下、再建の道を歩み出すか(再建型)の2通りになり、法的手続に依るか否かで下記の様に大別できます。<事故、不渡り、破産、会社更生、民事再生>
特別損益(とくべつそんえき)
下記に挙げた様な、通常の営業活動では発生しない臨時の損益や、その期間内の損益として含めるのに適当でない損益のことを各々、特別利益・特別損失と言い、併せて特別損益と呼んでいます。(例)災害による損害・役員の退職慰労金・土地や有価証券等の固定資産の売却損益・前期損益修正益・損(在庫評価の訂正や減価償却の過不足修正等)<固定資産、前期損益修正益・損>
特約(とくやく)
債権者の権利保全のため、契約書中に予め記載しておく必要のある、当事者間の特別の契約条項。代表的なものとして、期限の利益喪失約款、契約解除条項、所有権留保条項等がある。<基本契約、期限利益喪失約款、契約解除条項、所有権留保>
取締役会議事録(とりしまりやくかいぎじろく)
会社は、重要な財産の処分、支店等の組織の設置、出資、担保の提供や他社への債務保証等の重要事項については、取締役会を開催の上決議しなければなりません。又、その内容を取締役会議事録として作成することが義務付けられています。従い貴社がA社から担保や保証を取得する場合には、必ずA社の取締役会議事録も取付けます。又、A社の代表取締役が関係会社B社の代表を兼務する場合で、債務者をB社として、A社から担保や保証をとる場合(自己取引)には、必ず担保提供者や保証人となる会社の取締役会議事録を取得する必要があります。上紀のケースで、取締役会議事録無しに取得した担保でも即無効にはなりませんが、後日紛争の原因にもなる為、必ず取得すべきです。尚、取締役会議事録を入手する際には、必ず捺印者(各取締役)の印鑑証明書も併せ取得します。<担保、保証、印鑑証明書>
取引限度規程(とりひきげんどきてい)
貴社社内規定の1つで、正式名称は国内取引限度規定(規定番号2-2-0)と言い、内容は取引限度の概念、取引限度設定の手続方法、社内の格付体系、担保、事故事前策の5項目に亘り、又同規定の実施要領(規程番号2-2-1)にて詳細を定めています。尚、具体的な営業職位者の権限と職能組織との関係(立案、調整、審議、決裁)や取引限度規程の対象となる延払い・融資・保証等については、権限規程(規程番号1-7-0)で定める「個別権限基準表」に定めてあります。

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