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与信管理用語集 わ行

わ行

割止め(情報)(わりどめ(じょうほう))
割止めとは、市中金融業者(街金)に持込まれた手形の割引きの中で、融通手形の疑いや振出人の信用不安、金額が大きい、持込んだ人の筋が悪い、他の街金業者からの照会が多い、振出人の企業内容が不明、手形裏書人が不明等の様々な理由から、手形を割引かなかったことを言います。いづれにせよ、高利ながら大抵の手形なら割引く街金で割引かないと判断された手形ですので、該当する会社には信用不安情報の噂が飛び交う様になります。街金業者は、定期的に、自社で割止めた手形の振出人、金額、その理由などを持ち寄り、情報を交換しており、そのリストを信用調査会社から極秘扱いで入手することになります。仮に取引先に関し、割止め情報が入った場合には、まず噂の出所・背景を確認し、裏付けを行い、真偽を確かめて、対応策を決めていく必要があります。
割引手形(わりびきてがた)
企業が売込先から入手した手形(受取手形)を、手形の支払期目前に換金化する為に金融機関に持込み、持込日から手形期日までの金利を割引料として差引き、手形を買取ってもらい、現金を得ることを手形を割引いてもらうことを言います。但し、手形の振出人が、支払期日に決済できない場合には、手形の裏書人である割引依頼者に支払義務が生じますので(割引手形の買戻し義務)決算書の脚注に、偶発債務として割引手形残高を表記することとなっています。従い、財務分析を行う場合には、貸借対照表(B/S)上、割引手形残高を、借方(=左側)=受取手形、貸方(=右側)=割引手形として総資産・負債双方に加える必要があります。<受取手形、脚注>
ワン・イヤー・ルール(わん・いやー・るーる)
(1年基準)ワン・イヤー・ルール(1年基準)は、貸借対照表(B/S)上での資産・負債表示の為の基準で、資産であれば、換金化されるのが1年以内か超かで流動資産と固定資産に、又負債であれば、返済期日の到来が1年以内か超かで流動負債と固定負債に区別する基準のことをいいます。仮に経常利益率が3%で10百万円焦付いたとすると、10百万円の損失を取戻すには「10百万円÷3%」で実に3.3億円もの売上を創出して入金することが必要となります。その経営努力は大きな負荷となるゆえ、如何に事故発生の回避が重要であるかご理解いただけるはずです。<事故>

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