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与信管理用語集 さ行

さ行

債権・債務(さいけん・さいむ)
言葉の意味としては、「債権」は特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に一定の行為を請求する権利を言い、この債権に対応する債務者の義務を債務といいますが、ビジネスマンとして実務上覚えておいて欲しいのは、“常に債権・債務の確認をする”という姿勢です。例えば、A社の倒産の情報が入った時にA社への債権残(加えて契約残)がすぐ分からなければ対応の取り様もありませんし、A社に対して債務があれば相殺も検討できる訳です。従い貴社の債権ポジションを明確にする上で、日頃から債権・債務のつき合わせと、それを証明する書類の保管・整理を心掛けなければなりません。<相殺>
債権管理(さいけんかんり)
質権の発生(つまり売上)〜消滅(つまり換金化)までの管理を指し、取引先との間に定められた取引条件通りに行われているか、手形の入手を含め支払遅延はないかをチェックすることを言います。取引先の異常性は客先への支払いに表れることが多く、債権管理を行うことで取引先の変化に早く気づき、結果、焦付きを防止できたことも少なくありません。逆に債権管理を怠っている会社では、資金繰りの厳しい会社からの支払いは恒常的に遅れますので、債権が滞留し思わぬ痛手を被ることになります。
債権譲渡担保(さいけんじょうほたんぽ)
債権譲渡担保とは、貴社が債権をもつA社自らがもつB社等(第三債務者とよばれます)への売掛金を貴社へ譲渡させることにより貴社がA社にもつ債権の弁済に充当する担保のことをいいます。貴社A社C社D社(債務者)このA社のもつ債権を貴社に譲渡するというもの。債権譲渡担保では、まず貴社と債務者A社との間で債権譲渡契約書を締結しますが、実際債権を譲渡してもらうには、B社等の第三債務者がA社へ債務を支払う前までに、債権譲渡通知書がB社等に到着している必要があります。又、債権譲渡通知書は、A社の名前で通知されますが、A社自らに通知を行わせることは危険ですので、貴社としては債権譲渡契約書の締結と同時にA社に通知人等をブランクとした債権譲渡通知書を作成させています。尚、債権譲渡通知は必ず配達証明付内容証明郵便(速達扱い)で行います。債権譲渡の価値は、実行する際の売掛金残が担保の対象であることから、不安定な上に債権譲渡通知を発送しても、支払済であったりして実効性は低く、“取れれば儲け物”程度と言わざるを得ませんでしたが、平成10年10月1日より債権譲渡を登記することができるようになり、第三者に対して対抗用件を備えることができるようになり、担保の有効性が高まりました。<内容証明郵便、担保価値>
債権譲渡登記(さいけんじょうととうき)
債権譲渡登記がなされた場合、譲渡人の商業登記簿謄本の最終頁に記載されることになります。貴社は、取引先から債権を譲受ける場合、債権譲渡に関する委任状、印鑑証明書、資格証明書を取得してください。債権譲渡登記は、現在では、中野法務局内債権登録課(中野区野方1-34-1、tel:03-5318-7639)でしかできません。郵送による申請もできます。登記にあたっての必要書類は。中野法務局に備えられている登記申請用紙、登記データの入った磁気ディスク(フロッピー、MO等)、譲渡人・譲受人からの委任状、譲渡人の資格証明書・印鑑証明書、譲受人の資格証明書(証明書は発行から3ヶ月以内のものに限る)、です。登記データは、譲渡人・譲受人及び第三債務者の情報(会社名、住所、代表者名等)、譲渡債権の内容(契約日、個数・金額、発生日、弁済期等)を、法務省の定めるフォームに従い、textスタイルで磁気ディスクに入力しなければなりません。ちょっとした入力ミス(例えばtabやcr+lfの位置)があると受理してもらえない為、注意が必要です。登記データの作成方法は法務省ホームページ(http:j.go.jp/)で公開されています。費用は安く、債権100個以下登記期間1年で5000円です。(00/11現在)尚、債権譲渡登記では、設定・延長・抹消登記しかなく、補正登記はできませんので、申請を行う際には、記載内容にミスがないよう十分注意してください。<商業登記簿謄本、印鑑証明書、資格証明書>
在庫(ざいこ)
棚卸資産(在庫)(たなおろししさん(ざいこ))
在庫回転期間(ざいこかいてんきかん)
棚卸資産回転期間(たなおろししさんかいてんきかん)
在庫の評価方法(ざいこのひょうかほう)
棚卸資産の評価方法(たなおろししさんのひょうかほうほう)
財務諸表(B/S、P/L)(ざいむしょひょう)
財務諸表とは企業が法的に作成を義務付けられているもので、主に以下の3つがあります。(1)貸借対照表…ある時点の企業の資産と負債・資本の状態を表す (Balance Sheet)(2)損益計算書…ある一定期間の企業の収益と費用を対比し、当期の損 (Profit&Loss Statement)益を表す。(3)利益処分案又は損失処理案…当期が黒字の場合利益処分案をみれば、利益のどれ程を株主配当金や役員貸与等、社外に流出させていたり、次期繰越利益や任意積立金等、社内に留保・内部留保させたりしているかが判り、その会社の基本姿勢(ex.利益を役員賞与で多く吸い取ってしまう等)が伺えます。<貸借対照表、損益計算書、利益処分案、内部留保>
債務超過(さいむちょうか)
債務超過とは、累積した赤字が資本金や法定準備金などの合計額を上回り、自己資本がマイナスになることをいいます。<自己資本>
財務分析(ざいむぶんせき)
企業の三大要素と言われる「人」「物」「金」の中で、企業が作成する貸借対照表、損益計算書等の財務諸表を利用して、「金」の面から企業の実態をつかもうとすることが財務分析です。財務分析は、現在の取引先の実態について、支払能力の変化と将来の予測を行い、貸倒れの発生を予防し、不幸にも発生した場合でも、その損失の軽減を図ることを目的としており、更に新規の優良取引先の開拓により、貴社の優良な取引基盤をつくることができます。具体的には、その企業の決算書3期分(少なくとも2期分)を並べて変化を分析するとともに、同業他社との比較において分析してゆきます。財務分析の手法には、大きく分けてうまく儲けているかをみる収益性分析と、倒産する危険性をみる安全性分析の2つがあります。<決算書、収益性分析、安全性>
先取特権(さきどりとっけん)
先取特権は、法律上当然に認められる担保権で、債務者が倒産した場合に、他の一般債権者に優先して債権の返済をうけることができる権利です。商社の場合では、取引先(A社)に販売した商品が在庫商品としてあり、尚且つ商品代金の債権をもっている場合に、その商品に対して先取特権を主張することができます。更にその商品が第三者(B社)に転売されていても、先取特権はA社がB社にもつ売掛金債権にも及ぶことになります。(これを先取特権の物上代位権といいます)但し、先取特権を主張するには先取特権を証明できる売買契約書や物品受領書が必要ですので、日ごろから証拠書類の入手・保管に心掛けたいものです。<担保、債権・債務、物上代位>
差押え(さしおさえ)
民事執行法に定める差押えとは、債務者の債務不履行に対し、「国家の強制力に基づいて債務者の財産を処分してその代価をもって債権者に満足を得させる」と言う、強制執行の手続きを行う上で、その目的となる債務者の財産を特定し、処分することを禁止する行為を言います。差押えは、不動産の他、商品、家具、社債から物品引渡請求権、特許権、電話加入権等、債務者の日常生活に支障をきたさないものであれば何でも対象とすることができます。<競売、仮差押、仮処分>
仕入債務(しいれさいむ)
仕入債務(買掛債務)とは、営業上の未払となっている債務をいいますが、裏書譲渡手形の残高がある場合には、裏書上と手形が自社で振出す手形(支払手形)の代わりに、手持手形に裏書きして仕入先に支払われたものである為、仕入債務に含める必要があります。(注)裏書譲渡手形は通常、貸借対照表(B/S)上では脚注表示となっている為、上記記載の様に仕入債務に加算することが必要です。<買掛金、支払手形、裏書譲渡手形、手持手形、脚注>
仕入債務回転期間(しいれさいむかいてんきかん)
仕入債務回転期間とは、取引先との決済条件は簡単には変更されず、仕入額と売上は相関関係にあるという発想の下、主に月商と比較して何ヶ月分の仕入債務があるのかを計算し、その推移をみます。仕入債務は、未だ現金で支払っていない債務ですので、会社の資金繰りを考えた場合には、仕入債務回転期間は長い方が良い訳ですが、例えば支払先に手形ジャンプを応じてもらっていたり、融通手形を発行していれば回転期間は長くなり、逆に仕入先が信用不安の問題から回収を早めれば回転期間は短くなります。<月商、資金繰り、手形ジャンプ、融通手形、回転期間>
仕掛品(しがかりひん)
製造業では、ある特定の時点(決算期)においては、未だ完成された製品になっていない生産過程のものがあり、これを仕掛品といいます。決算上、仕掛品は原材料、製品や商品(製品は自社でつくったもの、商品は仕入れたものを言う)とともに棚卸資産(=在庫)として扱われます。<棚卸資産>
資格証明書(しかくしょうめいしょ)
会社を設立すると、会社名や役員、会社の目的等を公的に登記する必要があり、その内容を商業登記簿謄本で確認することができますが、資格証明書とはこの商業登記簿謄本と内容が一致していることを証明するものです。(従い資格証明書は商業登記簿謄本で代用できます)貴社が取引先から担保を取得する場合には、担保提供者から各種の担保契約書に記名・捺印してもらいますが、担保提供者が法人の場合は、この資格証明書を印鑑証明書と同時に入手しておく必要があります。<商業登記簿膿本、担保、印鑑証明書>
資金運用表(しきうんようひょう)
資金運用表とは、2期にわたる貸借対照表(B/S)を比較して、①各勘定科目を資金の性格から基礎資金、②運転資金、③財務資金の3つに分類し、その増減額を算出し、その期の資金の調達と運用の動きを明らかにした表のことを言います。尚、資金運用表を将来の期間について作成すると、資金繰表(資金計画表).となり、また貸借対照表と損益計算書を組み合わせて現金の動き(経常収支)を算出し、資金繰り状態を表したものとして、資金移動表があります。<資金繰り、経常収支、減価償却、貸借対照表、損益計算書>
資金繰り(しきんぐり)
将来の現金の収入と支出に加え、現金の調達と運用についての計画を言い、「資金繰りが苦しい、楽だ」という言い方をします。資金繰りは、資金繰表を作成することでより明らかになり、資金繰表を見ると、勘定科目別の向う3ヶ月間や半年間における現金の収入と支出(経常収支)や、収入過不足額に対する現金の調達(手形割引・借入金による調達等)、借入金返済等の支出の予想が判ります。<経常収支、資金運用表>
事故(じこ)
事故とは、貸倒・焦付きなどと同じ意味で使われますが、貴社の国内取引限度規程第5章では事故を主に次の様に定義しています。 1) 手形・小切手を不渡りにしたとき 2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき 3)債権者集会を開催し、内整理を行おうとしたとき 4)破産、民事再生の申立て、会社更生法適用の申請等があったとき 5)租税滞納による場合を除き、差押え、仮差押、仮処分、競売等の処分を受けたとき<貸倒、不渡り、銀行取引停止処分、破産、和議、民事再生、会社更生、差押え、仮差押、競売、取引限度規程>
自己資本(じこしほん)
貸賃対照表上、右側(=貸方)の資本の部を構成し、自己資本は資本金および法定準備金・剰余金の3項目から成り立っています。自己資本は、返済の必要のない資金ですので、総資産に対する割合(自己資本比率)は当然高い方が安全性は高いと言えます。又、社歴に比べ自己資本が薄い場合には、過去の利益が蓄積(内部留保)されていないことになり、その原因を考察してみる必要があります。資本金…会社設立や増資に伴い払込まれた元金・法定準備金…商法上積立てることが義務付けられています。剰余金…特定の目的の為に行われる積立金や、任意の積立金に当期の利益を組入れた当期未処分利益等から成立っています。<資本金、安全性、内部留保、債務超過>
自己資本比率(じこしほんひりつ)
自己資本比率(%) =自己資本 ÷ 総資産(or総資本) × 1OO、自己資本比率とは、会社のもつ資産に対する自己資本の割合をいい、高い程健全と言えます。業種・業界によって異なりますが、日本では一般的に製造業で15〜20%、卸売業でも10%以上あることが望ましいと言えましょう。
質権(しちけん)
質権とは、債権の担保として、債務者又は第三者から受取った目的物(定期預金や火災保険等)を債務が弁済されるまで債権者が占有し、弁済されない時にはその目的物の価値から優先的に弁済を受けるという担保です。実務的には、担保提供者から定期預金証書等の権利証書を質権の目的物として預かりますが、銀行・保険金杜の書面による承諾が必要です。<担保、物的担保>
支払手形(しはらいてがた)
通常仕入先に対する営業取引上の支払手段として、振出される手形(主に約束手形の形をとっています)のこと。手形上には支払期日や支払金額、支払銀行等が記載されており、手形を一度振出すと裏書することにより流通し、期日に取立てに回されます。そして、支払銀行口座に残高が不足するとその手形は不渡りとなる訳です。決算書上の支払手形の残高を平均月商で割ると手形の平均サイトが求められ、例えば貴社への支払手形のサイトが、平均サイトより長い場合には、貴社は他の仕入先と比較して支払の猶予期間を長くさせられていると考えることができます。<不渡り、平均月商、裏書>
支払利息率(しはらいりそくりつ)
支払利息率は、損益計算書(P/L)の営業外費用にある「支払利息・割引料」の額を貸借対照表(B/S)上の有利子負債(総借入)で割戻して算出しますが、支払利息率を計算することよりB/Sの借入金・割引手形など有利子負債の額の適性さを確認することができます。すなわち、P/L上の支払利息・割引料の金額は、その決算期(通常一年間)に支払った額ですから、期末時点の総借入で割れば、慨そ年利何%で調達したのかが判る訳です。仮に、短期プライムレートが6%のところを支払利息率が15%もあれば簿外に借入があるか、所謂街金(まちきん、市中金融のこと)から高利で借りた疑いが残り、逆に2%しかない場合は関係会社等から実質無利子で借りているのではなどと推測することができる訳です。支払利息率 = 支払利息・割引料 ÷ 総借入 × 100<割引手形、総借入、貸借対照表、損益計算書、簿外>
資本(しほん)
資本は、事業の元になる元金のことを言い、返済の必要がない「自己資本」と、返済の必要な「他人資本」に分けることができます。一般に自己資本が厚い企業ほど安定しており、倒産の危険も少ないと考えられます。自己資本は、資本金、法定準備金及び剰余金の3つからなり、貸借対象表(B/S)上では、資本の部を形成し、他人資本には、買掛金・支払手形の他に有利子負債として長期・短期借入金や手形の割引、社債の発行等があり、B/S上負債の部を形成します。<自己資本、資本金、買掛金、割引手形>
資本金(しほんきん)
資本金とは、会社が事業を行う元手となるお金のことで、株式会社の場合、会社設立時や増資を行う際に株式を発行しますが、この株式に対して払込まれた現金が資本金です。
資本生産性(しほんせいさんせい)
投下資本に対して、企業が経営活動によって生み出す社会的な価値(=付加価値)をどの程度創造したかをみる指標で、付加価値分析の1つです。資本生産性 = 付加価値 ÷ 総資本 <付加価値分析>
社内格付(しゃないかくづけ)
(社内)格付(かくづけ)
収益性分析(しゅうえきせいぶんせき)
収益性分析とは、財務分析を行う際の分析方法の1つで、企業がどの程度「儲けているか」を示すものです。収益性をみる際には、まず投下資本に対する利益率を示す「総資本利益率」を算出し、更に総資本利益率を分解した、粗利や経常利益に対する「売上高利益率」と、総資本を使ってどれだけの売上高をあげられたかを示す「総資本回転率」を用いて、過去数期の決算内容との比較をするとともに、同業他社比較をして行います。(チェックポイント)各利益総資本利益率 = 各利益 ÷ 総資本 × 100 =売上高 ×総資本売上高利益率 = 各利益 ÷ 売上高 × 100総資本回転率 = 売上高 + 総資本 (何回転)<財務分析、総資本利益率、売上高利益率、総資本回転率>
集中管理が必要な与信先(しゅうちゅうかんりがひつようなよしんさき)
集中管理が必要な与信先とは、貴社の重要取引先で一定の条件の下に高率の信用を付与する先のことを言います。たとえば、貴社シェアが将来の予想を含め30%超であるような先は、常時業況等の把握ができ、信用状態悪化の場合に対応策が直ちにとれる管理体制がとれている必要があります。
取得原価主義(しゅとくげんかしゅぎ)
資産の価値を取得した際の価格をもって表示すると言う考え方を取得原価主義と言い、日本の決算書には、この取得原価主義が反映されています。この考えによれば、現時点の評価額と取得額との間に乖離が生じることがあり、この乖離を含み損益と言います。例えば、土地を100百万円で購入した場合の決算書上の簿価は何年経過しても100百万円ですが、ある時点の評価額が時価500百万円の場合、ここに決算書上との金額の差400百万円が含み益ということになります。この様な含み損益が考えられるのは、土地の他有価証券等が挙げられます。<簿価、含み損益>
紹介取引(しょうかいとりひき)
紹介取引とは、自社の販売先、仕入先等の縁故者や、土地の有力者等から紹介を受けて成立する取引形態のことです。紹介者、企業が信用のおける人物であっても、紹介者と取引をする分けではなく、あくまでも紹介してもらった先と取引するわけですから、紹介者、企業の信用と混同することなく、冷静に被紹介先の信用調査を行い、主体的に取引の是非を判断する必要があります。紹介の中には、紹介の紹介であったり、紹介企業担当者の個人的な縁故関係に基づく紹介というケースもあり紹介者、企業が主体的な立場で紹介していないケースもあります。紹介者、企業の信用を鵜呑みにしてきちんと調査をせず、取引をしたばかりに、痛い目に会うケースもありますので、紹介者、企業の信用に惑わされないことが肝要です。
償却(しょうきゃく)
償却とは、企業のもつ資産価値を実体にそぐう評価額にする為に、費用勘定で処理してゆくことを言い、具体的には「不良債権の償却=貸倒償却」や「設備等の減価償却」等の用語として使われ、いづれの場合も損益計算書(P/L)上、費用として計上され、結果、貸借対照表には償却後の資産が表示されることになります。<貸倒、減価伽却>
商業登記簿謄本(しょうぎょうとうきぼとうほん)
例えば、ある会社と取引をしようとする際に、その会社の資本金額や代表権をもつ人が誰であるのか等、会社の状態について予め知らなければ安心して取引することはできません。そこで営業活動の円滑化と安全を図ることを目的として、会社を設立した場合には、取引上重要と思われる商号、資本金、事業目的、役員等の一定事項を登記所(法務局)に登記することが義務づけられています。従いその企業の本店所在地を管轄する登記所(法務局)で、商業登記等を閲覧したり、商業登記簿謄本を取得したりすることができます。尚、商業登記の全部を写したものを商業登記簿謄本と言うのに対し、一部必要な部分を写したものを抄本と言います。(閲覧費用:500円、謄本・抄本取得費用:1000円 00/10現在)尚、平成12年10月より、コンピューターオンラインにより、商業登記等を閲覧(980円)することができるようになりました。<登記>
譲渡担保(じょうとたんぽ)
譲渡担保とは、債権者(貴社)と債務者との譲渡担保契約に基づき、債務者がもつ在庫品・機械といった動産を対象に、その使用・占有を担保提供者に委ねながら、その担保物件の所有権を貴社に移転する形式をとった物的担保です。しかしながら、第三者にはその動産が貴社のものであること等は知る由もない為、貴社が第三者に対抗する為には、プレートを掲示するなど、貴社の所有物であることの明示を行う必要があります。<物的担保>
正味運転資本(しょうみうんてんしほん)
運転資金負担(正味運転資本)(うんてんしきんふたん)
所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)
通常の売買取引では、商品の所有権は、代金の支払いとは無関係に遅くとも引渡しのときには、売主から買主に移転してしまいます。そこで、貴社が売主の場合、契約書(もしくは注文請書)の中で「売買代金が完済されるまでは商品の所有権は売主にて留保する」という所有権留保特約を加えておくと、万一代金が完済されなければ、貴社は商品の所有権を主張して債務の弁済に充当することができ、物的担保として利用できることになります。<物的担保>
(法人)申告所得((ほうじん)しんこくしょとく)
企業は決算期毎に税務署に法人税確定申告書(税務申告書)を提出し、法人税の対象となる課税所得を申告しますが、この申告所得が年間40百万円以上の場合は、所轄税務署からその金額が公表されます。申告所得は税務署へ申告した金額である為、一般的に信頼度が高く、決算書との比較において申告所得或いは決算内容が妥当か検討するのに非常に役立ちます。但し、申告所得は税務上、一事業年度における益金から損金を引いて算出しますが、損金として認められる限度が定まっている交際費などがある為、所謂決算書上の当期利益とは必ずしも一致するとは限りません。<税務申告書>
人的担保(じんてきたんぽ)
担保は大きく人的担保と物的担保に分けることができます。人的担保は、債務者以外の第三債務者(個人や法人)に債務の肩代わりをしてもらうことを言い、通常の商取引では、具体的には連帯保証を指します。物的担保は、保証人に資力(保証能力)がなければ担保価値としてはみれませんので保証人の保証の意志とともに、保証能力について随時チェックする必要があります。<担保、物的担保、第三債務者、連帯保証>
信用調査会社(興信所)(しんようちょうさがいしゃ(こうしんじょ))
企業概要や決算内容等を客観的に調査・報告する会社のこと。ある特定の業界に強い中小の信用調査会社から㈱東京商工リサーチの様に全国ネットのところもあります。一般に我々が利用する信用調書の他に、信用不安情報や割止めリスト、口頭べ一スでの極秘情報なども提供しています。
信用調書(興信所調書)(しんようちょうしょ(こうしんじょちょうしょ))
信用調査会社(興信所)が、企業概要や決算内容等について報告する調査報告書のことで、1件当り15千円〜20千円程度で入手できます。信用調査のレベルは当然信用調査会社に依る為、その業界に強い調査会社に通常依頼します。信用調書には、主に下記についてのことが記載されていますが、調査会社のレベル、情報の入手時期等から必ずしも全てが正しいとは言い切れず、過信を慎み、あくまで自分の判断材料の一つとして利用すべきです。(記載事項)企業概要、沿革、事業内容(主要設備)、役員・株主構成、労務状況、経営者、仕入及び販売状況、金融機関との取引状況、業績、決算内容、不動産明細、所見等
信用不安情報(しんようふあんじょうほう)
信用不安情報とは、信用調査会社や業界或いは、会社内部等から伝わってくる会社の信用度に対する不安積報であり、「不渡りを出したらしい」「融通手形を切りあっているらしい」「粉飾決算らしい」「社内の有能な営業部員が辞めたらしい」「手形が街金に出回って割止めになったらしい」等様々な形となって耳に入ってきます。重要なのは、それらの情報をどう判断するかであり、情報の出所・背景の確認を行うとともに裏付けを行い、対応策を決めていきます。この情報の取扱いを誤ると、情報源が貴社で貴社が引き金を引いて潰した様に言われたり、貴社の方針が漏れて他の債権者や納入業者の対応が180度変わる場合も多いので慎重に対処しなければなりません。<不渡り、融通手形、粉飾決算、制止め>
推薦取引先(すいせんとりひきさき)
企業体質の特に優れた企業や官公庁・自治体・公共企業体などが対象となり、営業政策的にも重要な先を推薦取引先ということがあります。
生産性分析(せいさんせいぶんせき)
付加価値分析(ふかかちぶんせき)
税務申告書(税申)(ぜいむしんくしょ(ぜいしん))
企業は通常、決算期後2ヵ月もしくは3ヶ月以内に税務決算書を税務官庁に提出することになっていますが、税務申告言には法人税の対象となる課税所得及び法人税額とその計算明細が記載されています。税法上の課税所得は、一事業年度における益金から損金として認められる金額を差引いた額である為、所謂決算書上の当期利益とは必ずしも一致しませんが、税務申告書を入手できれば、その差異の理由も判りますし、粉飾を見つけるきっかけにもなります。 <期首・期末、粉飾、法人税等、申告所得>
前期損益修正益・損(ぜんきそんえきしゅうせいえき・そん)
前期までに計上した損益に係わる修正のことで、損益計算書(P/L)上、特別利益若しくは特別損失で処理されます。具体的には、棚卸資産評価の訂正額や減価償却の過不足の修正額等が挙げられ、いづれにしてもその性格上、経常的に処理できない特別な損益と言えます。<棚卸資産、減価償却、特別損益>
前渡金(ぜんときん)
前渡金(前払金)(まえわたしきん(ぜんときん))
総借入(そうかりいれ)
総借入 = 長期・短期借入金 + 割引手形残高 + 社債総借入とは、利子をつけて返済する負債(有利子負債)の合計を言い、総資産に対する割合をみる借入依存度などの算出に利用します。総借入とは、利子をつけて返済する負債(有利子負債)の合計を言い、総資産に対する割合をみる借入依存度などの算出に利用します。尚、割引手形残高は、通常、決算書の脚注に表示されますが、取引先の中にはわざと脚注に表示しない会社もありますので、脚注に割引手形残高が記載されていなくても、手形割引による資金調達(借入)がないのか確認することが必要です。<割引手形、借入依存度、脚注、決算書>
相殺(そうさい)
相殺とは、例えば、貴社がA社に対してもつ債権と債務を対当額で消滅させることを言います。相殺は、原則、貴社の一方的な通知(内容証明郵便による相殺通知)で行えますが、相殺しようとする債権・債務がともに弁済期(支払期日)を迎えていることが条件となります。相殺は、原則、貴社の一方的な通知(内容証明郵便による相殺通知)で行えますが、相殺しようとする債権・債務がともに弁済期(支払期日)を迎えていることが条件となります。例えば、A社の債務の弁済期が4/1、5/11、6/11とあり、4/1の期日の手形が不渡りになってしまうと、貴社はその時点でA社に対して債務があっても、支払期日の到来している4/1の債権のみが相殺可能となり、5/1と6/1の債権については、A社にとってその日までは支払わなくてもよいという期限の利益が存在する為、相殺はできません。但し、基本契約書等の中で「期限の利益喪失約款」があれば、4/11の不渡り時点で、A社は全ての債務を一括返済しなけれぱならなくなり、貴社は相殺により、債権の回収が図れることになります。<債権・債務、内容証明郵便、期限の利益喪失約款、基本契約書>
総資本(総資産)(そうしほん(そうしさん))
総資本とは、貸借対照表(B/S)上の貸方(=右側)の方針を、総資産とは、借方(=左側)の合計をそれぞれ言い、B/Sは左右の金額が一致することから当然に、総資産の額と総資本の額も一致します。総資本は、他人資本と言われる負債(流動負債と固定負債)と自己資本から成り、総資産は流動資産と固定資産、繰延資産から成っています。<貸借対照表、他人資本、自己資本、繰延資産>
総資本回転率(そうしほんかいてんりつ)
企業が儲けているかという収益性をみる上で使われる指標で、過去数期の決算内容や同業地杜との比較において分析されます。総資本回転率 = 売上高 ÷ 総資本(何回転)この比率は、企業が使っている全ての資本が一年間に何回回転したか、つまり総資本を使ってどれだけの売上をあげたかをみる指標です。この比率が高ければ資本の効率性が高いことを示し、逆に低ければ投下資本の割に収入が少ないことを示しています。<総資本、収益性、総資本利益率><担保、物的担保>
総資本利益率(そうしほんりえきりつ)
会社の収益性をみる上で、会社が投下した資本に対して利益率の高い企業ほど投資効率がよい企業と言え、総資本に対する各利益の割合を表したのが総資本利益率です。 総資本利益率(%) = 各利益 ÷ 総資本 × 100、損益計算書(P/L)上の利益には、粗利(売上総利益)や営業利益、経常利益、税引前利益、当期利益等がありますが、総資本利益率を算出するには、企業本来の実力を示す「経常利益」を使い、過去の決算や同業他社との比較を行うのが一般的の様です。またこの算式は売上高を入れることによって次の様に、売上高利益率と総資本回転率へ分解することができます。利益売上高総資本利益率 = 売上高×資本(売上高利益率)(売上高利益率)<収益性、損益計算書、粗利、営業利益、経常利益、売上高利益率、総資本回転率>
租税公課(そぜいこうか)
公租公課(租税公課)(こうそこうか)
損益計算書(Profit and Loss Statement)(そんえきけいさんしょ)
損益計算書(P/L)は、貸借対照表(B/S)、利益処分案とともに企業が法的に作成を義務付けられている財務諸表の1つで、ある一定期間(決算期中)の企業の収益と費用を対比して、当期の経営成績を明らかにしたものです。P/Lをみると、まず企業の本業による収益(年上高)からそれに係わる原価(売上原価)を差引いた「売上総利益」が、又給料、運賃や賃借料、減価償却等の販管費を差引いた営業活動の成果「営業利益」が判り、更に受取利息や支払利息等の営業活動以外の損益を加え、企業の実力「経常利益」が示されます。この企業本来の収益カを示す経常利益に、通常では発生しない特別な損益を加えた後の利益「税引前利益」から法人税を支払うと「当期利益」になる訳です。<財務諸表、費用、収益、売上原価、減価償却、販管費、営業利益、経常利益>
損益分岐点(そんえきぶんきてん)
企業は「売上一費用=利益」という形で利益を生んでいますが、損益分岐点とは、この売上と費用が一致する点、つまり利益がゼロの時の売上高のことを言い、この損益分岐点売上高より多く売上げてはじめて利益が生じることになります。損益分岐点売上高を考える際には、費用を原材料費や運賃など売上に併せて変動する「変動費」と人件費、支払利息、税金など発上の増減や操業度に係わらず、必要な「固定費」に分けることがポイントになります。費用 = 固定費 + 変動費変動費は売上に伴いかかる費用ですから、売上高から変動費を差引いた額が、固定費を賄えれば、売上と費用は一致することになります。この時「固定費を仮にゼロとした場合の最大限の利益を限界利益といい、次の式で求められます。限界利益 = 売上高 − 変動費この限界利益と実際の固定費を比較することで、下記の様に損益分岐点売上高を求めることができます。損益分岐点 = 固定費 ÷ 限界利益率(%)

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